無店舗型性風俗特殊営業 第1号営業とは、人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもののことです。
例)デリヘル

わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪が含まれます。
刑法175条は「わいせつな文書、図面。電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」としています。
つまり、わいせつDVDを販売したり、陳列したりすると罪になります。そして、販売や陳列をインターナットなどの電気通信でしても罪になります。さらに、販売の目的で所持したり、パソコンに保管しても罪になるということです。
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