クラブとは、ホステスを伴う高額な飲食店のことです。
ホステスの衣装やアクセサリは、お店の雰囲気を壊さないように、高級品を身につけており、容姿のほか、態度や会話も高級に相応しい、接客が求められています。
【必要な手続き】
・風俗営業 第2号営業許可申請
・飲食店営業許可申請

行政庁が国民・法人に一定の行為を行うよう、または行わないように指示することです。
行政指導は処分ではありませんのでこれに従わないからといって罰せられるわけではありません。
行政指導により何らかの不利益をを受けた場合は国家賠償の対象となります
風俗営業許可は「人的欠格事由」に該当する人は申請できません。「人的欠格事由」は以下の通りです。
① 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法・売春防止
法・ 児童福祉法等の法律に違反して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、そ
の執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
③ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安
委員会規則で定めるものを行うおそれのある者
④ アルコール・麻薬・大麻・アヘン又は覚せい剤の中毒者
⑤ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない者
⑥ 法人の役員が①~⑤に該当するとき
⑦ 営業に関し未成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営
業者の相続人であって、その法定代理人が①~⑤に該当しない場合を除く
ある事業をするときに誰かを雇った者(使用者)は、その雇われた者(被用者)がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任。(民法第715条)
ただし、使用者が被用者を選ぶときや事業の監督をする際に相当の注意をしている、または相当の注意をしても仕方なく損害が生じた場合は使用者は責任を負いません。
使用者責任についての判例で、暴力団の子分の行為について親分の使用者責任が認められました。(最判平成16年11月12日)
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